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学校教員統計調査規則 第四条 (調査の範囲、区分並びに実施の年度及び時期)

昭和二十八年文部省令第十二号府省令
(調査の範囲、区分並びに実施の年度及び時期)

第四条

学校教員統計調査は、文部科学大臣が指定した学校及び教員について次の区分の全部又は一部について行う。

  1. 学校調査
  2. 教員個人調査
  3. 教員異動調査

2前項の規定により、学校及び教員の一部について調査を実施するときは、文部科学大臣は、あらかじめ当該調査につき、実施校及び調査区分を指定する。

3令別表第三の第三欄第一号の文部科学省令で定める都道府県の教育委員会が選定すべき報告義務者は、次条第一項第二号の事項について公立の幼稚園、小学校、中学校及び高等学校(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第六十八条第一項に規定する公立大学法人(以下「公立大学法人」という。)の設置する学校を含む。)並びに私立の幼稚園、高等学校、専修学校及び各種学校に係る者とする。

4都道府県の教育委員会は、報告義務者を選定した場合には、第二項の指定に関して必要な学校名簿その他の資料を文部科学大臣が定めるところにより作成し、文部科学大臣が別に定める期日までに文部科学大臣に提出するものとする。

5調査実施の年度及び時期については、文部科学大臣がこれを指定する。

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(学校教員統計調査規則の一部改正に伴う経過措置)
附則

第三条の規定による改正前の学校教員統計調査規則第十条第一項の規定により作成された電磁的記録の保存については、なお従前の例による。

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