(選考による職員の採用)
第十八条
法第三十六条に規定する選考の方法によることを妨げない場合として人事院規則で定める場合は、職員を同条に規定する係員の官職のうち次に掲げる官職に採用しようとする場合とする。
- 一
- 二かつて職員であった者をもって補充しようとする官職でその者がかつて正式に任命されていた官職と職務の複雑と責任の度が同等以下と認められるもの
- 三採用試験を行っても十分な競争者が得られないことが予想される官職又は職務と責任の特殊性により職務の遂行能力について職員の順位の判定が困難な官職で、選考による採用について人事院が定める基準を満たすもの(次号に規定する人事院が定める官職を除く。)
- 四特別の知識、技術又はその他の能力を必要とする官職で、当該特別の知識、技術又はその他の能力に照らして採用試験によることが不適当であると認められるものとして人事院が定めるもの
- 五庁舎の監視その他の庁務等を職務の内容とする官職で、当該職務の内容に照らして採用試験によることが不適当であると認められるものとして人事院が定めるもの
- 六補充しようとする官職に係る名簿がない官職又は補充しようとする官職に係る名簿において、当該官職を志望すると認められる採用候補者が五人に満たない官職で選考による採用について人事院の承認を得たもの
- 七次に掲げる者をもって補充しようとする官職(第一号及び第二号に掲げる官職を除く。)
- イかつて職員であった者で、任命権者の要請に応じ、引き続き特別職に属する職、地方公務員の職、行政執行法人以外の独立行政法人に属する職、沖縄振興開発金融公庫に属する職その他これらに準ずる職に就き、引き続いてこれらの職に就いているもの(これらの職のうち一の職から他の職に一回以上引き続いて異動した者を含む。)又は港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第四十三条の二十九第一項若しくは民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成十一年法律第百十七号)第七十八条第一項に規定する国派遣職員(第三十二条第一号において単に「国派遣職員」という。)
- ロ特別職に属する職、地方公務員の職、行政執行法人以外の独立行政法人に属する職、沖縄振興開発金融公庫に属する職その他これらに準ずる職に就いている者で、採用後一定期間を経過した後に退職し、これらの職に復帰することが前提とされているもの
- イ
- 八
- 九配偶者同行休業法第七条第一項の規定により任期を定めて採用された者をもって補充しようとする官職
- 九の二第四十二条第二項の規定により任期を定めて採用された者をもって補充しようとする同項第三号に掲げる官職
- 十その他採用試験によることが不適当であると認められる官職で選考による採用について人事院の承認を得たもの
2人事院は、前項第四号又は第五号の規定により官職を定めた場合には、その官職を官報により告知しなければならない。
3任命権者は、選考により職員を特定官職(特定幹部職(法第三十四条第一項第六号に規定する幹部職(第二十五条第三号及び第三十条第一項において「幹部職」という。)で、人事院、検察庁、会計検査院又は警察庁に属するもの以外のものをいう。以下同じ。)に該当する官職を除く。)に採用しようとする場合には、人事院と協議しなければならない。