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人事院規則八―一二(職員の任免) 第三十四条 (条件付採用期間の延長)

平成二十一年人事院規則八―一二―七規則
(条件付採用期間の延長)

第三十四条

条件付採用期間の開始後六月間において実際に勤務した日数が九十日に満たない職員については、その日数が九十日に達するまで条件付採用期間は引き続くものとする。ただし、条件付採用期間は、当該条件付採用期間の開始後一年を超えないものとする。

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