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人事院規則八―一二(職員の任免)
平成二十一年人事院規則八―一二―七
規則
· 条文 62 件 ·
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人事院規則八―一二(職員の任免)について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(趣旨)
第二条
(任免の基本原則等)
第三条
第四条
(定義)
第五条
(任命権の委任)
第六条
(欠員補充の方法)
第七条
(特定官職への任命)
第七条の二
(標準的な官職が係員である職制上の段階に属する官職に準ずる官職)
第八条
(採用試験による職員の採用)
第九条
(名簿からの採用の方法の特例)
第十条
(名簿の作成)
第十一条
(名簿の管理等)
第十二条
(採用候補者の削除)
第十三条
(採用候補者の復活)
第十四条
(名簿の有効期間)
第十五条
(名簿の閲覧)
第十六条
(名簿に関するその他の事項)
第十七条
(任命しようとする者の通知)
第十八条
(選考による職員の採用)
第十九条
(選考の目的)
第二十条
(選考に関する権限)
第二十一条
(選考の方法)
第二十二条
(選考の手続)
第二十三条
(選考の監査)
第二十四条
(選考による採用の報告)
第二十五条
(昇任)
第二十六条
(転任)
第二十七条
(配置換)
第二十八条
(昇任、転任又は配置換の特例)
第二十九条
(降任)
第三十条
(特定官職への昇任、降任、転任又は配置換の特例)
第三十一条
(第二十五条又は前条第一項の規定についての別段の定め)
第三十二条
(条件付任用としない者)
第三十二条の二
(条件付任用の終了)
第三十三条
(条件付任用期間の継続)
第三十四条
(条件付採用期間の延長)
第三十五条
(併任ができる場合)
第三十六条
(併任の方法)
第三十七条
(併任の解除及び終了)
第三十八条
(法第百一条との関係)
第三十九条
(臨時的任用)
第四十条
(臨時的任用の期間)
第四十一条
(臨時的任用に関するその他の事項)
第四十二条
(任期を定めた任命)
第四十三条
(任期の更新)
第四十四条
(任期の解消)
第四十五条
(任期を定めた採用等の報告)
第四十六条
(非常勤職員の採用の方法)
第四十六条の二
(非常勤職員の任期)
第四十七条
(非常勤職員の昇任等の方法)
第四十八条
(条件付任用の特例)
第四十九条
(併任ができる場合の特例)
第五十条
(法第六十一条の任命権者)
第五十一条
(辞職)
第五十二条
(免職及び辞職以外の退職)
第五十三条
(通知書の交付)
第五十四条
第五十五条
(通知書の交付を要しない場合)
第五十六条
第五十七条
(他の任命権者に対する通知)
第五十八条
(通知書の様式等)
第五十九条