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人事院規則八―一二(職員の任免) 第五十一条 (辞職)

平成二十一年人事院規則八―一二―七規則
(辞職)

第五十一条

任命権者は、職員から書面をもって辞職の申出があったときは、特に支障のない限り、これを承認するものとする。

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