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人事院規則八―一二(職員の任免) 第五十二条 (免職及び辞職以外の退職)

平成二十一年人事院規則八―一二―七規則
(免職及び辞職以外の退職)

第五十二条

次の各号のいずれかに該当する場合においてその任期が更新されないときは、職員は、当然退職するものとする。法第六十条第三項の規定により臨時的任用が取り消されたときも、同様とする。

  1. 臨時的任用の期間が満了した場合
  2. 法令により任期が定められている場合において、その任期が満了したとき。
  3. 前号に掲げる場合のほか、任期を定めて採用された場合において、その任期が満了したとき。

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