(免職及び辞職以外の退職)
第五十二条
次の各号のいずれかに該当する場合においてその任期が更新されないときは、職員は、当然退職するものとする。法第六十条第三項の規定により臨時的任用が取り消されたときも、同様とする。
- 一臨時的任用の期間が満了した場合
- 二法令により任期が定められている場合において、その任期が満了したとき。
- 三前号に掲げる場合のほか、任期を定めて採用された場合において、その任期が満了したとき。
次の各号のいずれかに該当する場合においてその任期が更新されないときは、職員は、当然退職するものとする。法第六十条第三項の規定により臨時的任用が取り消されたときも、同様とする。