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人事院規則八―一二(職員の任免) 第五十三条 (通知書の交付)

平成二十一年人事院規則八―一二―七規則
(通知書の交付)

第五十三条

任命権者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、職員に人事異動通知書(以下「通知書」という。)を交付しなければならない。

  1. 職員を採用し、昇任させ、転任させ、若しくは配置換し、又は任期を更新した場合
  2. 職員を他の任命権者が昇任させ、降任させ、転任させ、又は併任することについて同意を与えた場合
  3. 任期を定めて採用された職員が任期の定めのない職員となった場合
  4. 臨時的任用を行った場合又は臨時的任用を更新した場合
  5. 併任を行った場合又は併任を解除した場合
  6. 併任が終了した場合
  7. 職員を復職させた場合
  8. 職員が復職した場合
  9. 職員が失職した場合
  10. 職員の辞職を承認した場合
  11. 十一
    職員が退職した場合(免職又は辞職の場合を除く。)

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