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人事院規則八―一二(職員の任免) 第五十四条

平成二十一年人事院規則八―一二―七規則

第五十四条

任命権者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、職員に通知書を交付して行わなければならない。

  1. 職員を降任させる場合
  2. 職員を休職にし、又はその期間を更新する場合
  3. 職員を免職する場合

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