第五十四条 任命権者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、職員に通知書を交付して行わなければならない。一職員を降任させる場合二職員を休職にし、又はその期間を更新する場合三職員を免職する場合 e-Gov法令検索で第五十四条を開く ↗