条文くん法令検索 AIに質問する

人事院規則八―一二(職員の任免) 第五十六条

平成二十一年人事院規則八―一二―七規則

第五十六条

第五十四条の規定による通知書の交付は、これを受けるべき者の所在を知ることができない場合においては、その内容を官報に掲載することをもってこれに代えることができるものとし、掲載された日から二週間を経過した時に通知書の交付があったものとみなす。

e-Gov法令検索で第五十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「人事院規則八―一二(職員の任免)第五十六条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第五十五条(通知書の交付を要しない場合) 人事院規則八―一二(職員の任免) 目次 第五十七条(他の任命権者に対する通知) →