(他の任命権者に対する通知) 第五十七条 任命権者を異にする官職に併任されている職員について、第五十三条各号又は第五十四条各号に掲げる場合に該当する事実が生じた場合においては、当該事実に係る任命権者は、他の任命権者にその旨を通知しなければならない。 e-Gov法令検索で第五十七条を開く ↗