(通知書の様式等) 第五十八条 通知書の様式は、人事院が定める。2通知書には、職員の氏名、異動の内容その他人事院が定める事項を記載しなければならない。3前二項に定めるもののほか、通知書に関し必要な事項は、人事院が定める。 e-Gov法令検索で第五十八条を開く ↗