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人事院規則八―一二(職員の任免) 第五十八条 (通知書の様式等)

平成二十一年人事院規則八―一二―七規則
(通知書の様式等)

第五十八条

通知書の様式は、人事院が定める。

2通知書には、職員の氏名、異動の内容その他人事院が定める事項を記載しなければならない。

3前二項に定めるもののほか、通知書に関し必要な事項は、人事院が定める。

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