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人事院規則八―一二(職員の任免) 第二十九条 (降任)

平成二十一年人事院規則八―一二―七規則
(降任)

第二十九条

任命権者は、職員を降任させる場合(特定幹部職に降任させる場合を除く。)には、当該職員の人事評価の結果又は勤務の状況に基づき官職に係る能力及び適性を有すると認められる官職に、当該職員についての人事の計画への影響等を考慮して、行うものとする。

2任命権者は、職員から書面による同意を得て、前項、法第六十一条の三第三項若しくは第四項又は法第六十一条の八第一項の規定により読み替えられた法第五十八条第二項若しくは第三項の規定により、降任させることができる。

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