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人事院規則八―一二(職員の任免)
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人事院規則八―一二(職員の任免) 第五十九条
平成二十一年人事院規則八―一二―七
規則
第五十九条
この規則に定めるもののほか、職員の任免に関し必要な事項は、人事院が定める。
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