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人事院規則八―一二(職員の任免) 第三十二条 (条件付任用としない者)

平成二十一年人事院規則八―一二―七規則
(条件付任用としない者)

第三十二条

第五十九条第一項の人事院規則で定める者は、次に掲げる者とする。

  1. かつて職員として正式に採用されていた者で引き続き特別職に属する職、地方公務員の職、行政執行法人以外の独立行政法人に属する職、沖縄振興開発金融公庫に属する職その他これらに準ずる職に就いたもののうち、引き続きこれらの職に現に正式に就いている者(これらの職のうち、一の職から他の職に一回以上引き続いて異動した者を含む。)又は国派遣職員
  2. 法第六十条の二第一項に規定する年齢六十年以上退職者(同項の規定により採用される者に限る。)
  3. 前二号に掲げるもののほか、人事院が定める者

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