(第二十五条又は前条第一項の規定についての別段の定め)
第三十一条
任命権者は、特別の事情により、第二十五条各号(第二十六条第二項において準用する場合を含む。)又は前条第一項各号の規定によることができない場合又は適当ではない場合には、あらかじめ人事院と協議して、別段の定めをすることができる。この場合において、当該別段の定めは、任免の公正の確保その他の第二条及び第三条に規定する任免の基本原則等に則したものでなければならない。
任命権者は、特別の事情により、第二十五条各号(第二十六条第二項において準用する場合を含む。)又は前条第一項各号の規定によることができない場合又は適当ではない場合には、あらかじめ人事院と協議して、別段の定めをすることができる。この場合において、当該別段の定めは、任免の公正の確保その他の第二条及び第三条に規定する任免の基本原則等に則したものでなければならない。