第二条
いかなる場合においても、法第二十七条に定める平等取扱の原則、法第二十七条の二に定める人事管理の原則及び法第三十三条に定める任免の根本基準並びに法第五十五条第三項及び法第百八条の七の規定に違反して職員の任免を行ってはならない。
2職員の任免は、情実人事を求める圧力又は働きかけその他の不当な影響を受けて行ってはならず、公正に行わなければならない。
いかなる場合においても、法第二十七条に定める平等取扱の原則、法第二十七条の二に定める人事管理の原則及び法第三十三条に定める任免の根本基準並びに法第五十五条第三項及び法第百八条の七の規定に違反して職員の任免を行ってはならない。
2職員の任免は、情実人事を求める圧力又は働きかけその他の不当な影響を受けて行ってはならず、公正に行わなければならない。
日々雇い入れられる職員の採用、任用の更新その他の任免については、この規則の施行の日(次条において「施行日」という。)から平成二十三年三月三十一日までの間は、なお従前の例によることができる。
第五条の規定による改正後の規則八―一二第三十条第一項第一号の規定の適用については、同号に規定する行政執行法人には、独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第六十六号)による改正前の独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第二項に規定する特定独立行政法人(以下「特定独立行政法人」という。)を含むものとする。
職員を昇任させようとする日以前における直近の連続した二回の能力評価及び四回の業績評価の全体評語の全部が、令和四年九月三十日までのいずれかの評価期間(人事評価政令第五条第三項又は第四項に規定する評価期間をいう。以下同じ。)に係る能力評価又は業績評価の全体評語となる間における職員の昇任及び転任の要件については、なお従前の例による。
この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
この規則の施行前に効力が発生した規則八―一八第三条第一項、第二項第一号並びに第三項第七号、第八号及び第十一号に掲げる採用試験に係る採用候補者名簿の有効期間については、この規則による改正後の規則八―一二第十四条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
この規則の施行前に効力が発生した規則八―一八(採用試験)第三条第三項第十二号に掲げる採用試験に係る採用候補者名簿の有効期間については、この規則による改正後の規則八―一二第十四条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
この規則の施行前に効力が発生した経験者採用試験(法第四十五条の二第二項第四号に規定する経験者採用試験をいう。次条において同じ。)である採用試験に係る法第五十条に規定する採用候補者名簿(次条において「名簿」という。)の有効期間については、この規則による改正後の規則八―一二第十四条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。