(趣旨)
第一条
職員の任免は、官職の職務と責任の特殊性に基づいて法附則第四条の規定により法律又は規則をもって別段の定めをした場合を除き、この規則の定めるところによる。
職員の任免は、官職の職務と責任の特殊性に基づいて法附則第四条の規定により法律又は規則をもって別段の定めをした場合を除き、この規則の定めるところによる。
この規則は、平成二十二年十月一日から施行する。
この規則は、公布の日から施行する。
この規則は、国家公務員法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第二十二号)の施行の日から施行する。
この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。
この規則は、令和四年十月一日から施行する。
この規則は、令和五年四月一日から施行する。
この規則は、令和五年四月一日から施行する。ただし、第二十五条の改正規定及び附則第三条の規定は、公布の日から施行する。
この規則は、令和六年十二月一日から施行する。
この規則は、令和七年四月一日から施行する。