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人事院規則八―一二(職員の任免) 第三条

平成二十一年人事院規則八―一二―七規則

第三条

任命権者は、国における政策の立案及び決定に男女が共同して参画する機会が確保されるよう、性別にかかわりなく人材の確保、育成及び活用を行うよう努めなければならない。

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施行日から平成二十三年四月一日までの間は、改正後の規則八―一二第四十六条第二項第二号中「としての」とあるのは、「又は日々雇い入れられる職員としての」とする。

(人事院規則八―一二の一部改正に伴う経過措置)
附則

任命権者は、この規則の施行の日から国家公務員法等の一部を改正する法律附則第三条第二項の政令で定める日までの間(以下この条において「経過期間」という。)において選考により職員を規則八―一二第十八条第三項に規定する特定幹部職(次項において「特定幹部職」という。)に採用しようとする場合には、同項の規定にかかわらず、人事院と協議しなければならない。

2経過期間において職員を特定幹部職に採用し、又は昇任等させようとする場合(規則八―一二第三十条第一項に規定する「昇任等させようとする場合」をいう。次項において同じ。)における同規則第二十四条から第二十七条まで、第二十九条、第三十条第一項(第一号に係る部分を除く。)及び第三十六条の規定の適用については、なお従前の例による。

3この規則の施行の日から起算して三月を超えない範囲内において人事院が別に定める日までの間において、職員を法第三十四条第一項第六号に規定する幹部職又は同項第七号に規定する管理職に昇任等させようとする場合における規則八―一二第三十条第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定の適用については、なお従前の例による。

職員を昇任させようとする日以前における直近の連続した二回の能力評価及び四回の業績評価の全体評語の一部が、令和四年九月三十日までのいずれかの評価期間に係る能力評価又は業績評価の全体評語となる間におけるこの規則による改正後の規則八―一二第二十五条(第二十六条第二項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同規則第二十五条第一号イ及び第三号イ中「「優良」」とあるのは「上位の段階又は「優良」」と、同条第一号イ、第二号イ及び第三号ロ中「「良好」」とあるのは「上位若しくは中位の段階又は「良好」」と、同条第一号ロ及び第二号ロ中「四回の業績評価のうち、一の業績評価の全体評語が「優良」の段階以上であり、かつ、他の業績評価」とあるのは「三回の業績評価(令和四年九月三十日までのいずれかの評価期間に係る業績評価を含む場合は、当該業績評価の回数を除いた回数の単独の又は連続した業績評価)」と、同条第一号ロ中「こと(本省の係長の官職その他の人事院が定める官職に昇任させる場合にあっては、この要件に準ずるものとして人事院が定める要件を含む。)」とあるのは「こと」と、同条第二号イ及び第三号ロ中「「非常に優秀」」とあるのは「上位の段階又は「非常に優秀」」と、同条第二号イ中「こと」とあるのは「こと(直近の能力評価が令和四年九月三十日までの評価期間に係るものとなる場合にあっては、直近の能力評価の全体評語が上位の段階であり、かつ、他の能力評価の全体評語が上位又は中位の段階であること。)」と、同条第三号イ中「「非常に優秀」の段階以上」とあるのは「上位の段階」と、同号イ及びロ中「こと(本号に掲げる官職又は特定幹部職に該当する官職を占める職員を昇任させる場合にあっては、人事院が定める要件を満たすこと。)」とあるのは「こと」とする。

規則八―一二第十二条第二項又は第十四条第三項の通知の文書(規則一―三四(人事管理文書の保存期間及び保存期間が満了したときの措置)第二条に規定する人事管理文書であって、別表の一の表規則八―一二(職員の任免)の項に掲げるものをいう。)であって、この規則の施行前に効力が発生した経験者採用試験である採用試験に係る名簿に係るものの保存期間については、この規則による改正後の規則八―一二第十四条第一項並びに規則一―三四第三条及び別表の一の表規則八―一二(職員の任免)の項(保存期間の欄に係る部分に限る。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。

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