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人事院規則八―一二(職員の任免) 第十条 (名簿の作成)

平成二十一年人事院規則八―一二―七規則
(名簿の作成)

第十条

試験機関は、規則八―一八第二十四条の規定により採用試験の最終の合格者を決定した後、直ちに、同規則第三条第一項から第三項までに定められた名称又は同条第四項の規定に基づき定められた名称の採用試験(同規則第四条第一項若しくは第二項又は第五条第一項の規定により区分されている場合には、それぞれ同規則第四条第三項に規定する区分試験又は同規則第五条第二項に規定する地域試験)ごとに名簿を作成する。

2名簿には、規則八―一八第二十四条に規定する最終の合格者の氏名及び得点を、その得点順に記載するものとする。

3名簿は、試験機関が規則八―一八第二十四条に規定する最終の合格者を発表した日から、効力を生ずる。

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