(選考による採用の報告) 第二十四条 任命権者は、選考により職員を第十八条第一項第三号若しくは第八号から第九号の二までに掲げる官職又は特定幹部職に採用した場合には、その旨を人事院に報告しなければならない。 e-Gov法令検索で第二十四条を開く ↗