(昇任)
第二十五条
任命権者は、職員を特定幹部職に昇任させる場合を除き、次の各号に掲げる官職の区分に応じ、当該各号に定める要件を満たす職員のうち、人事評価の結果に基づき官職に係る能力及び適性を有すると認められる者(第三号に掲げる官職に昇任させる場合にあっては、国の行政及び所管行政の全般について、高度な知識及び優れた識見を有し、指導力を有すると認められる者に限る。)の中から、人事の計画その他の事情を考慮した上で、最も適任と認められる者を昇任させることができる。
- 一次号及び第三号に掲げる官職以外の官職次に掲げる要件
- イ昇任させようとする日以前における直近の連続した二回の能力評価のうち、一の能力評価の全体評語が「優良」の段階以上であり、かつ、他の能力評価の全体評語が「良好」の段階以上であること(本省の係長の官職その他の人事院が定める官職に昇任させる場合にあっては、この要件に準ずるものとして人事院が定める要件を含む。)。
- ロ昇任させようとする日以前における直近の連続した四回の業績評価のうち、一の業績評価の全体評語が「優良」の段階以上であり、かつ、他の業績評価の全体評語が「良好」の段階以上であること(本省の係長の官職その他の人事院が定める官職に昇任させる場合にあっては、この要件に準ずるものとして人事院が定める要件を含む。)。
- ハ昇任させようとする日以前一年以内に、法第八十二条の規定に基づく懲戒処分又はこれに相当する処分(以下「懲戒処分等」という。)を受けていないこと及び同日において職員から聴取した事項又は調査により判明した事実に基づき懲戒処分等を受けることが相当とされる行為をしていないこと。
- イ
- 二本省の課長の官職その他の人事院が定める官職(次号に掲げる官職を除く。)次に掲げる要件
- イ昇任させようとする日以前における直近の連続した二回の能力評価のうち、一の能力評価の全体評語が「非常に優秀」の段階以上であり、かつ、他の能力評価の全体評語が「良好」の段階以上であること。
- ロ昇任させようとする日以前における直近の連続した四回の業績評価のうち、一の業績評価の全体評語が「優良」の段階以上であり、かつ、他の業績評価の全体評語が「良好」の段階以上であること。
- ハ昇任させようとする日以前二年以内で懲戒処分等の種類別に人事院が定める期間において懲戒処分等を受けていないこと及び同日において職員から聴取した事項又は調査により判明した事実に基づき懲戒処分等を受けることが相当とされる行為をしていないこと。
- イ
- 三特定幹部職以外の幹部職その他の人事院が定める官職次に掲げる要件
- イ昇任させようとする日以前における直近の連続した二回の能力評価のうち、一の能力評価の全体評語が「非常に優秀」の段階以上であり、かつ、他の能力評価の全体評語が「優良」の段階以上であること(本号に掲げる官職又は特定幹部職に該当する官職を占める職員を昇任させる場合にあっては、人事院が定める要件を満たすこと。)。
- ロ昇任させようとする日以前における直近の連続した四回の業績評価のうち、一の業績評価の全体評語が「非常に優秀」の段階以上であり、かつ、他の業績評価の全体評語が「良好」の段階以上であること(本号に掲げる官職又は特定幹部職に該当する官職を占める職員を昇任させる場合にあっては、人事院が定める要件を満たすこと。)。
- ハ前号ハに掲げる要件
- イ