(併任の解除及び終了)
第三十七条
任命権者は、いつでも併任を解除することができる。
2任命権者は、併任を必要とする事由が消滅した場合においては、速やかに当該併任を解除しなければならない。
3次の各号のいずれかに該当する場合においては、併任は、当然終了するものとする。
- 一併任の期間が定められている場合において、その期間が満了したとき。
- 二併任されている官職が廃止された場合
- 三職員が離職した場合
- 四職員が休職又は停職にされた場合
- 五職員が派遣法第二条第一項の規定により派遣された場合
- 六職員が育児休業法第三条の規定による育児休業の承認を受けた場合
- 七職員が官民人事交流法第二条第三項に規定する交流派遣をされた場合
- 八職員が法科大学院派遣法第十一条第一項の規定により派遣された場合
- 九職員が自己啓発等休業法第二条第五項に規定する自己啓発等休業の承認を受けた場合
- 十職員が福島復興再生特別措置法(平成二十四年法律第二十五号)第四十八条の三第一項又は第八十九条の三第一項の規定により派遣された場合
- 十一職員が配偶者同行休業法第二条第四項に規定する配偶者同行休業の承認を受けた場合
- 十二職員が令和七年国際博覧会特措法第二十五条第一項の規定により派遣された場合
- 十三職員が令和九年国際園芸博覧会特措法第十五条第一項の規定により派遣された場合
- 十四職員が判事補及び検事の弁護士職務経験に関する法律(平成十六年法律第百二十一号)第二条第四項の規定により弁護士となってその職務を経験することを開始した場合