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人事院規則八―一二(職員の任免) 第三十八条 (法第百一条との関係)

平成二十一年人事院規則八―一二―七規則
(法第百一条との関係)

第三十八条

併任の場合において、勤務時間の重ならない部分に対しては、法第百一条第一項後段の規定は、何らの影響を及ぼすものではない。

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