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人事院規則八―一二(職員の任免) 第三十九条 (臨時的任用)

平成二十一年人事院規則八―一二―七規則
(臨時的任用)

第三十九条

任命権者は、常勤官職に欠員を生じた場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、現に職員でない者を臨時的に任用することができる。この場合において、第一号又は第二号に該当するときは、法第六十条第一項前段の人事院の承認があったものとみなす。

  1. 当該官職に採用、昇任、降任、転任又は配置換の方法により職員を任命するまでの間欠員にしておくことができない緊急の場合
  2. 当該官職が臨時的任用を行う日から一年に満たない期間内に廃止されることが予想される臨時のものである場合
  3. 当該官職に係る名簿がない場合又は当該官職に係る名簿において、当該官職を志望すると認められる採用候補者が五人に満たない場合

2任命権者は、臨時的任用を行うに当たっては、第二十一条の規定に準じて官職に係る能力及び適性を有するかどうかの判定を行うとともに、できる限り広く募集を行うよう努めるものとする。

3前項の募集を行うに当たっては、第二十二条第一項の規定に準じて行うものとする。

4任命権者は、第一項第一号又は第二号の規定により臨時的任用を行った場合には、その旨を人事院に報告しなければならない。

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