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人事院規則八―一二(職員の任免) 第四十一条 (臨時的任用に関するその他の事項)

平成二十一年人事院規則八―一二―七規則
(臨時的任用に関するその他の事項)

第四十一条

法第六十条第一項の規定による臨時的任用及びその更新に関する承認(第三十九条第一項後段及び前条第二項後段に規定するものを除く。)の権限は、部内の他の職員に委任することができる。

2行政執行法人における臨時的任用については、第三十九条第一項後段及び第四項並びに前条第二項後段の規定は、適用しない。

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