(臨時的任用の期間)
第四十条
臨時的任用の期間は、その任用を行った日から六月を超えることができない。
2前条第一項第二号又は第三号の場合における臨時的任用は、六月を限って更新することができる。この場合において、同項第二号に掲げる場合の臨時的任用の更新については、法第六十条第一項後段の人事院の承認があったものとみなす。
3臨時的任用は、いかなる場合においても、再度更新することができない。
臨時的任用の期間は、その任用を行った日から六月を超えることができない。
2前条第一項第二号又は第三号の場合における臨時的任用は、六月を限って更新することができる。この場合において、同項第二号に掲げる場合の臨時的任用の更新については、法第六十条第一項後段の人事院の承認があったものとみなす。
3臨時的任用は、いかなる場合においても、再度更新することができない。