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人事院規則八―一二(職員の任免) 第四十条 (臨時的任用の期間)

平成二十一年人事院規則八―一二―七規則
(臨時的任用の期間)

第四十条

臨時的任用の期間は、その任用を行った日から六月を超えることができない。

2前条第一項第二号又は第三号の場合における臨時的任用は、六月を限って更新することができる。この場合において、同項第二号に掲げる場合の臨時的任用の更新については、法第六十条第一項後段の人事院の承認があったものとみなす。

3臨時的任用は、いかなる場合においても、再度更新することができない。

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