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人事院規則八―一二(職員の任免) 第二十二条 (選考の手続)

平成二十一年人事院規則八―一二―七規則
(選考の手続)

第二十二条

任命権者は、選考に当たっては、官職に係る能力及び適性にかかわらず、インターネットの利用、公共職業安定所への求人の申込み等による告知を行い、できる限り広く募集を行うものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

  1. 官職に必要とされる知識、経験等の性質が特殊である等の事情から公募により難い場合
  2. 第十八条第一項第一号又は第七号に掲げる官職に採用しようとする場合
  3. 第四十二条第二項の規定により同項第三号に掲げる官職に任期を定めて採用された職員を、その任期の満了後に引き続いて育児休業法第七条第一項の規定により任期を定めて採用しようとする場合(その採用により処理しようとする同項に規定する業務が当該職員の同号に規定する業務と同一である場合に限る。)

2前項の告知の内容は、次に掲げる事項とする。

  1. 選考に係る官職についての職務と責任の概要
  2. 選考の結果に基づいて採用された場合の初任給その他の給与
  3. 応募資格
  4. 選考の実施時期及び場所
  5. 応募の受付期間及び方法その他必要な手続
  6. 選考の方法の概要
  7. その他必要と認める事項

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