(選考の手続)
第二十二条
任命権者は、選考に当たっては、官職に係る能力及び適性にかかわらず、インターネットの利用、公共職業安定所への求人の申込み等による告知を行い、できる限り広く募集を行うものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
- 一官職に必要とされる知識、経験等の性質が特殊である等の事情から公募により難い場合
- 二第十八条第一項第一号又は第七号に掲げる官職に採用しようとする場合
- 三
2前項の告知の内容は、次に掲げる事項とする。
- 一選考に係る官職についての職務と責任の概要
- 二選考の結果に基づいて採用された場合の初任給その他の給与
- 三応募資格
- 四選考の実施時期及び場所
- 五応募の受付期間及び方法その他必要な手続
- 六選考の方法の概要
- 七その他必要と認める事項