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人事院規則八―一二(職員の任免) 第四十七条 (非常勤職員の昇任等の方法)

平成二十一年人事院規則八―一二―七規則
(非常勤職員の昇任等の方法)

第四十七条

非常勤職員の常勤官職への昇任等は、第二章第三節の規定によらないで行うことができる。この場合においては、第二十一条の規定に準じて官職に係る能力及び適性を有するかどうかの判定を行うとともに、第二十二条第一項の規定に準じて募集を行うものとする。

2任命権者は、前項の規定により補充しようとする官職が法第四十五条の二第一項各号に掲げる官職である場合にあっては、異動させようとする職員(当該職員は、当該官職に係る名簿又は当該補充しようとする官職と職務の内容が十分類似する他の官職に係る名簿に記載されている者でなければならない。)について面接を行い、その結果を考慮して昇任等を行うものとする。

3非常勤職員の他の非常勤官職(法第六十条の二第一項に規定する短時間勤務の官職を除く。以下同じ。)への昇任等は、第二章第三節の規定によらないで行うことができる。この場合においては、第四十六条第一項の規定に準じて、必要な能力の実証を行うものとする。

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