条文くん法令検索 AIに質問する

人事院規則八―一二(職員の任免) 第四十六条の二 (非常勤職員の任期)

平成二十一年人事院規則八―一二―七規則
(非常勤職員の任期)

第四十六条の二

期間業務職員を採用する場合は、当該採用の日から同日の属する会計年度の末日までの期間の範囲内で任期を定めるものとする。

2任命権者は、特別の事情により期間業務職員をその任期満了後も引き続き期間業務職員の職務に従事させる必要が生じた場合には、前項に規定する期間の範囲内において、その任期を更新することができる。

3任命権者は、期間業務職員の採用又は任期の更新に当たっては、業務の遂行に必要かつ十分な任期を定めるものとし、必要以上に短い任期を定めることにより、採用又は任期の更新を反復して行うことのないよう配慮しなければならない。

4期間業務職員以外の非常勤職員について任期を定める場合においては、前項の規定を準用する。

5第四十二条第三項の規定は、非常勤職員の任期を定めた採用及び任期の更新について準用する。

e-Gov法令検索で第四十六条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「人事院規則八―一二(職員の任免)第四十六条の二(非常勤職員の任期)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第四十六条(非常勤職員の採用の方法) 人事院規則八―一二(職員の任免) 目次 第四十七条(非常勤職員の昇任等の方法) →