(選考の方法)
第二十一条
選考は、選考される者が、官職に係る能力及び適性を有するかどうかを、経歴、知識又は資格を有すること等を要件とする任命権者が定める基準に適合しているかどうかに基づいて判定するものとし、その判定は、人事院が定めるところにより、任命権者が次に掲げる方法により行うものとする。
- 一一般的な知識及び知能若しくは専門的な知識、技術等についての筆記試験若しくは文章による表現力若しくは課題に関する理解力等についての論文試験若しくは作文試験又はこれらに代わる適当な方法
- 二人柄、性向等についての人物試験、技能等の有無についての実地試験又は過去の経歴の有効性についての経歴評定
- 三補充しようとする官職の特性に応じ、身体検査、身体測定若しくは体力検査又はこれらに代わる適当な方法