(選考に関する権限)
第二十条
任命権者は、選考に関し次に掲げる権限及び責務を有する。
- 一選考を実施すること。
- 二選考の実施に必要な事項について調査を行うこと。
- 三その他法及び規則によりその権限に属させられた事項
2前項の権限は、部内の職員に委任することができる。
3人事院は、任命権者(前項の規定により第一項の権限が委任されている場合には、その委任を受けた者)の委任を受けて、第一項に掲げる権限の一部を行うことができる。
任命権者は、選考に関し次に掲げる権限及び責務を有する。
2前項の権限は、部内の職員に委任することができる。
3人事院は、任命権者(前項の規定により第一項の権限が委任されている場合には、その委任を受けた者)の委任を受けて、第一項に掲げる権限の一部を行うことができる。