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人事院規則八―一二(職員の任免) 第二十条 (選考に関する権限)

平成二十一年人事院規則八―一二―七規則
(選考に関する権限)

第二十条

任命権者は、選考に関し次に掲げる権限及び責務を有する。

  1. 選考を実施すること。
  2. 選考の実施に必要な事項について調査を行うこと。
  3. その他法及び規則によりその権限に属させられた事項

2前項の権限は、部内の職員に委任することができる。

3人事院は、任命権者(前項の規定により第一項の権限が委任されている場合には、その委任を受けた者)の委任を受けて、第一項に掲げる権限の一部を行うことができる。

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