(選考の目的)
第十九条
選考は、選考される者が、補充しようとする官職の属する職制上の段階の標準的な官職に係る法第三十四条第一項第五号に規定する標準職務遂行能力及び当該補充しようとする官職についての適性(以下「官職に係る能力及び適性」という。)を有するかどうかを判定することを目的とする。
選考は、選考される者が、補充しようとする官職の属する職制上の段階の標準的な官職に係る法第三十四条第一項第五号に規定する標準職務遂行能力及び当該補充しようとする官職についての適性(以下「官職に係る能力及び適性」という。)を有するかどうかを判定することを目的とする。