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人事院規則八―一二(職員の任免) 第二十三条 (選考の監査)

平成二十一年人事院規則八―一二―七規則
(選考の監査)

第二十三条

人事院は、任命権者が行う選考の状況及び結果を随時監査し、法及び規則に違反していると認めた場合においては、その是正を指示することができる。

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