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人事院規則八―一二(職員の任免) 第三十六条 (併任の方法)

平成二十一年人事院規則八―一二―七規則
(併任の方法)

第三十六条

任命権者は、職員を特定幹部職に併任する場合を除き、人事評価の結果その他の能力の実証に基づき官職に係る能力及び適性を有すると認められる者の中から、人事の計画その他の事情を考慮した上で、最も適任と認められる者を併任することができる。

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