(併任ができる場合) 第三十五条 任命権者は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、併任を行うことができる。一法令の規定により、併任が認められている場合二現に任命されている官職と勤務時間が重ならない他の官職に併任する場合三併任の期間が三月を超えない場合四前三号に掲げる場合のほか、併任によって当該職員の職務遂行に著しい支障がないと認められる場合 e-Gov法令検索で第三十五条を開く ↗