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人事院規則八―一二(職員の任免) 第三十五条 (併任ができる場合)

平成二十一年人事院規則八―一二―七規則
(併任ができる場合)

第三十五条

任命権者は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、併任を行うことができる。

  1. 法令の規定により、併任が認められている場合
  2. 現に任命されている官職と勤務時間が重ならない他の官職に併任する場合
  3. 併任の期間が三月を超えない場合
  4. 前三号に掲げる場合のほか、併任によって当該職員の職務遂行に著しい支障がないと認められる場合

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