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人事院規則八―一二(職員の任免) 第十五条 (名簿の閲覧)

平成二十一年人事院規則八―一二―七規則
(名簿の閲覧)

第十五条

名簿管理者は、受験者、任命権者その他の関係者の請求に応じて、その執務時間中、名簿を閲覧に供しなければならない。

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(雑則)
附則

附則第二条から前条までに規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、人事院が定める。

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