名簿管理者は、受験者、任命権者その他の関係者の請求に応じて、その執務時間中、名簿を閲覧に供しなければならない。
e-Gov法令検索で第十五条を開く ↗
附則第二条から前条までに規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、人事院が定める。