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人事院規則八―一二(職員の任免) 第十四条 (名簿の有効期間)

平成二十一年人事院規則八―一二―七規則
(名簿の有効期間)

第十四条

名簿の有効期間は、名簿の効力が発生した日から一年とする。ただし、次の各号に掲げる採用試験に係る名簿にあっては、当該各号に定める期間とする。

  1. 規則八―一八第三条第一項、第二項第一号並びに第三項第七号、第八号及び第十一号に掲げる採用試験(次号及び第三号に掲げるものを除く。)並びに法第四十五条の二第二項第四号に規定する経験者採用試験である採用試験五年
  2. 規則八―一八第三条第一項第二号に掲げる採用試験のうち同規則第四条第一項の規定により区分された教養の採用試験七年
  3. 規則八―一八第三条第二項第一号に掲げる採用試験のうち同規則第四条第一項の規定により区分された教養の採用試験六年
  4. 規則八―一八第三条第三項第十二号に掲げる採用試験一年三月

2名簿管理者は、災害その他特別の事情により、前項の規定により難いと認める場合には、同項の規定にかかわらず、必要と認める期間、当該名簿の有効期間を延長することができる。この場合において、名簿管理者は、その旨を官報により告知しなければならない。

3名簿管理者は、採用候補者が第一項に定める名簿の有効期間内において採用される時期についての希望を書面で申し出た場合には、その申出の内容を関係の任命権者に通知しなければならない。

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