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人事院規則八―一二(職員の任免) 第四条 (定義)

平成二十一年人事院規則八―一二―七規則
(定義)

第四条

この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

  1. 採用法第三十四条第一項第一号に規定する採用をいう。
  2. 昇任法第三十四条第一項第二号に規定する昇任をいう。
  3. 降任法第三十四条第一項第三号に規定する降任をいう。
  4. 転任法第三十四条第一項第四号に規定する転任(次号に該当するものを除く。)をいう。
  5. 配置換職員をその職員が現に任命されている官職と任命権者を同じくする他の官職(その存する標準的な官職を定める政令(平成二十一年政令第三十号)に規定する部局又は機関等(これらに準ずるものとして人事院が定めるものを含む。第二十六条第三項において「部局又は機関等」という。)及び職制上の段階を同じくするものに限る。)に任命することをいう。
  6. 併任採用、昇任、降任、転任又は配置換の方法により現に官職に任命されている職員を、その官職を占めさせたまま、他の官職に任命することをいう。
  7. 離職職員が職員としての身分を失うことをいう。
  8. 失職職員が欠格条項に該当することによって当然離職することをいう。
  9. 退職失職の場合及び懲戒免職の場合を除いて、職員が離職することをいう。
  10. 免職職員をその意に反して退職させることをいう。
  11. 十一
    辞職職員がその意により退職することをいう。
  12. 十二
    任命権者法第五十五条第一項又はその他の法律の規定により任命権を有する者をいい、同条第二項の規定によりその任命権が委任されている場合は、その委任を受けた者をいう。
  13. 十三
    期間業務職員相当の期間任用される職員を就けるべき官職以外の官職である非常勤官職であって、一会計年度内に限って臨時的に置かれるもの(法第六十条の二第一項に規定する短時間勤務の官職その他人事院が定める官職を除く。)に就けるために任用される職員

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前二条に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置に関する事項は、人事院が定める。

職員を配置換させようとする日以前における直近の能力評価又は業績評価の全体評語が、令和四年九月三十日までの評価期間に係る能力評価又は業績評価の全体評語となる間におけるこの規則による改正後の規則八―一二第二十七条ただし書の規定の適用については、なお従前の例による。

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