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人事院規則八―一二(職員の任免) 第五条 (任命権の委任)

平成二十一年人事院規則八―一二―七規則
(任命権の委任)

第五条

第五十五条第二項の規定による任命権の委任(以下この条において「任命権の委任」という。)を行うに当たっては、一の官職について二以上の任命権者が同時に存在しないようにしなければならない。

2任命権の委任を行う場合には、委任を受ける国家公務員の占める職の組織上の名称、勤務場所及びその権限の及ぶ官職の範囲を記入した書面を、その委任の効力が発生する日の前に、人事院に提示しなければならない。

3任命権の委任を受けた職員は、委任された任命権を更に他の職員に委任することはできない。

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(改正後の人事院規則八―一二における暫定再任用職員に関する経過措置)
附則

令和三年改正法附則第四条第一項各号(第四号を除く。)又は第二項各号(第五号を除く。)に掲げる者を同条第一項若しくは第二項又は附則第五条第一項若しくは第二項の規定により採用する場合には、これらの採用は、条件付のものとしない。

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