(欠員補充の方法)
第六条
任命権者は、採用、昇任、降任、転任又は配置換のいずれかの方法により、職員を官職に任命することができる。
2前項に定める方法のほか、特別の事情がある場合には、任命権者は、併任又は臨時的任用により職員を官職に任命することができる。
3任命権者を異にする官職に職員を昇任させ、降任させ、転任させ、又は併任する場合には、当該職員が現に任命されている官職の任命権者の同意を得なければならない。
任命権者は、採用、昇任、降任、転任又は配置換のいずれかの方法により、職員を官職に任命することができる。
2前項に定める方法のほか、特別の事情がある場合には、任命権者は、併任又は臨時的任用により職員を官職に任命することができる。
3任命権者を異にする官職に職員を昇任させ、降任させ、転任させ、又は併任する場合には、当該職員が現に任命されている官職の任命権者の同意を得なければならない。