条文くん法令検索 AIに質問する

人事院規則八―一二(職員の任免) 第十三条 (採用候補者の復活)

平成二十一年人事院規則八―一二―七規則
(採用候補者の復活)

第十三条

名簿管理者は、前条第一項第二号から第五号までに掲げる場合のいずれかに該当して名簿から削除された採用候補者から当該名簿への復活の申出があった場合において、相当の理由があると認めるときは、当該採用候補者を当該名簿に復活することができる。

2名簿管理者は、前項の規定により採用候補者を名簿に復活し、又は復活しなかったときは、その旨を本人に通知しなければならない。

e-Gov法令検索で第十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「人事院規則八―一二(職員の任免)第十三条(採用候補者の復活)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十二条(採用候補者の削除) 人事院規則八―一二(職員の任免) 目次 第十四条(名簿の有効期間) →