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人事院規則八―一二(職員の任免) 第十六条 (名簿に関するその他の事項)

平成二十一年人事院規則八―一二―七規則
(名簿に関するその他の事項)

第十六条

第十条から前条までに定めるもののほか、名簿の作成又は名簿の管理に関し必要な事項は人事院が定める。

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