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人事院規則八―一二(職員の任免) 第十七条 (任命しようとする者の通知)

平成二十一年人事院規則八―一二―七規則
(任命しようとする者の通知)

第十七条

任命権者は、第八条又は第九条の規定に基づき名簿に記載されている者の中から任命しようとする者を選択した場合には、その者の氏名その他人事院が定める事項を速やかに名簿管理者に通知するものとする。

2名簿管理者は、一人の採用候補者について複数の任命権者から前項の通知を受けた場合等であって必要と認めるときは、当該採用候補者の名簿からの任命について調整を行うものとする。

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