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人事院規則八―一二(職員の任免) 第三十三条 (条件付任用期間の継続)

平成二十一年人事院規則八―一二―七規則
(条件付任用期間の継続)

第三十三条

条件付任用期間中の職員を他の官職に任命した場合においては、新たに条件付任用期間が開始する場合を除き、その条件付任用期間が引き続くものとする。

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