(条件付任用期間の継続) 第三十三条 条件付任用期間中の職員を他の官職に任命した場合においては、新たに条件付任用期間が開始する場合を除き、その条件付任用期間が引き続くものとする。 e-Gov法令検索で第三十三条を開く ↗