(条件付任用の終了) 第三十二条の二 条件付任用期間の終了前に任命権者が別段の措置をしない限り、その期間が終了した日の翌日において、職員の採用及び昇任は、正式のものとなる。 e-Gov法令検索で第三十二条の二を開く ↗