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人事院規則八―一二(職員の任免) 第三十二条の二 (条件付任用の終了)

平成二十一年人事院規則八―一二―七規則
(条件付任用の終了)

第三十二条の二

条件付任用期間の終了前に任命権者が別段の措置をしない限り、その期間が終了した日の翌日において、職員の採用及び昇任は、正式のものとなる。

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