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人事院規則八―一二(職員の任免)
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人事院規則八―一二(職員の任免) 第五十条 (法第六十一条の任命権者)
平成二十一年人事院規則八―一二―七
規則
(法第六十一条の任命権者)
第五十条
法第六十一条に規定する任命権者には、併任に係る官職の任命権者を含まないものとする。
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