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人事院規則八―一二(職員の任免) 第四十九条 (併任ができる場合の特例)

平成二十一年人事院規則八―一二―七規則
(併任ができる場合の特例)

第四十九条

任命権者は、職員を審議会等の非常勤官職に併任し、又は非常勤職員を非常勤官職に併任することができる。

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