(任期の解消)
第四十四条
第四十二条第二項の規定により任期を定めて採用された職員が同項各号に掲げる官職以外の常勤官職(同項第二号の官職と同一の研究業務を行うことを職務内容とする常勤官職を除く。)に昇任等の方法により任命された場合には、任期の定めのない職員となったものとする。
第四十二条第二項の規定により任期を定めて採用された職員が同項各号に掲げる官職以外の常勤官職(同項第二号の官職と同一の研究業務を行うことを職務内容とする常勤官職を除く。)に昇任等の方法により任命された場合には、任期の定めのない職員となったものとする。