(任期を定めた採用等の報告) 第四十五条 任命権者は、第四十二条第二項の規定により同項第二号に掲げる官職に職員を採用した場合又は第四十三条第一項の規定により当該職員の任期を更新した場合には、その旨を人事院に報告しなければならない。 e-Gov法令検索で第四十五条を開く ↗