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国立研究開発法人日本原子力研究開発機構法施行令 第十三条 (日本原子力研究開発機構債券の成立の特則)

平成十七年政令第二百二十四号政令
(日本原子力研究開発機構債券の成立の特則)

第十三条

日本原子力研究開発機構債券の応募総額が日本原子力研究開発機構債券の総額に達しないときでも、日本原子力研究開発機構債券を成立させる旨を日本原子力研究開発機構債券申込証に記載したときは、その応募総額をもって日本原子力研究開発機構債券の総額とする。

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